2026 02 06
技能実習3号と育成就労制度|令和9年の重要変更
こんにちは。行政書士の鈴木です。
外国人雇用・在留資格手続きをサポートしている立場から、技能実習制度に関する非常に重要なお知らせをお伝えします。
すでにご存じの方も多いかもしれませんが、令和9年4月1日から「育成就労制度」が新たに運用開始されます。
この制度開始により、技能実習制度は段階的に廃止へ向かうことになります。
その影響として、技能実習2号から技能実習3号へ移行できないケースが出てくるため、注意が必要です。
目次
令和9年4月1日以降も技能実習は続けられるのか?
まず、「今行っている技能実習はどうなるの?」という点から整理します。
①すでに行っている技能実習について
令和9年4月1日時点で、すでに実施中の技能実習については、
→原則として、そのまま継続可能です。
②これから申請する技能実習計画について
以下の条件を満たす技能実習計画についても、制度開始後に実習を行うことができます。
・令和9年3月31日までに技能実習計画の認定申請が行われていること
・その技能実習の開始日(期間の始期)が令和9年6月30日までであること
これらの条件を満たし、認定を受けた技能実習計画に基づく技能実習は、令和9年4月1日以降も引き続き実施可能です。
問題となるのは「技能実習3号への移行」
今回、特に注意していただきたいのが、技能実習2号から技能実習3号への移行要件です。
育成就労制度開始後の新たなルール
育成就労制度の運用開始後、技能実習2号で在留している技能実習生が、技能実習3号へ移行するためには、
・令和9年4月1日時点で、技能実習2号の活動を1年以上行っていること
が必要になります。
「1年以上行っているか」の判断基準とは?
ここも非常に重要なポイントです。
技能実習2号の活動を1年以上行っているかどうかは、
「技能実習2号への在留資格変更許可日」から起算して判断されます。
つまり、
・技能実習1号から2号へ変更した「許可日」
・その日から1年以上、技能実習2号として活動しているか
この点が判断基準になります。
実務上の結論:いつまでに技能実習2号を開始する必要がある?
以上を踏まえると、結論はとてもシンプルです。
・技能実習3号へ移行するためには、遅くとも令和8年4月1日までに、技能実習2号の活動を開始している必要があります。
これより遅れると、
・令和9年4月1日時点で技能実習2号の在留期間が1年未満
・その結果、技能実習3号へ移行できない
という事態が発生します。
企業・監理団体の皆さまへ
今回の制度変更は、
・外国人技能実習生を長期的に受け入れたい企業
・技能実習3号までの受入れを前提としている事業所
にとって、経営や人材計画に直結する重要なポイントです。
「まだ先の話」と思っていると、気づいたときには手遅れになってしまう可能性もあります。
早めのスケジュール確認・専門家への相談を
技能実習から育成就労制度への移行期は、制度が複雑で、例外や経過措置も多くなります。
・今受け入れている技能実習生は対象になるのか
・いつまでに2号へ移行すべきか
・技能実習3号が使えない場合、次の在留資格はどうするか
こうした点については、早めに行政書士などの専門家へ相談することを強くおすすめします。
当事務所でも、
技能実習制度・育成就労制度・特定技能を含めた外国人雇用のトータルサポートを行っております。
ご不安な点がありましたら、お気軽にご相談ください。